物件売却の流れ
ご相談から物件のお引渡しまでの一連の流れをご紹介します。
売却の流れを知り、失敗しない売却計画を立てていきます。
売主様自身も売却の流れを知ることで、失敗と後悔のない売却が実現できます。
1.売却相談
売却は専門的なサポートが必要になるため、まずは信頼できる不動産会社に相談が必要です。 また、売却検討の動機は人それぞれです。
ご依頼者様の目的によってご提案内容が変わりますので、このタイミングでしっかりとご希望を伝えることが大切です。
当社はどのようなケースにも柔軟に対応できるよう、充分な知識を持ったスタッフがヒアリングを行っております。
ご相談は何度でも無料です。是非お気軽にお問い合わせください。
2.調査・査定
相談、査定といった作業に対する費用は頂きません。また、相談や査定を依頼すると契約をしなければいけないという事もありません。
弊社は査定を行うにあたって、物件を把握するための調査を行います。
物件概要・管理状況・現地の確認・物件の特性等を総合的に分析を行い、お客様がお持ちの不動産のご売却が見込める価格をご提案いたします。
3.媒介契約
お客様が不動産の売却の決定をされましたら、不動産の売却活動を委託して頂くために媒介契約を締結します。
なお、不動産売却の手数料は成功報酬となっております。詳しくはお気軽にお問合せください。
不動産売買の媒介契約は3種類あります。
この契約のメリットは、比較的売却までのスピードが早いという点です。 依頼を受けた不動産会社は、契約日から5日以内に指定流通機構へ物件を登録しなければならない義務を負っています。 そのため、物件の情報がただちに全国の不動産会社の間で共有されることとなり、直接依頼を受けていない会社も不動産購入を希望するお客様に対して、その物件を紹介することができるため、比較的、早く売却されることになります。
この契約では、売主が売却を依頼する不動産会社、実際に媒介契約を締結した1社のみに限られてしまいます。
そのため他に良い条件などで物件の買い入れを申し込まれたとしても、契約を締結した1社を通さずに売却をすることはできなくなっているのです。 また、「自己発見取引(友人からの紹介や身内など、売主自らが発見した買主への売却)」も制限されているため、注意してください。
専属専任媒介契約では認められない[自己発見取引]が認められるため、いま提示されている買い取り条件よりも、良い条件で買ってくれる買主を自分で見つけられた場合、物件をその方へ売却することができます。
また、依頼を受けた不動産会社は、契約日から7日以内に指定流通機構へ物件を登録しなければならないため、専属専任媒介契約と同じように全国の不動産会社の目に触れることができ、比較的早く売却できる可能性が高いといえるでしょう。
専属専任媒介にも共通しますが、複数の不動産会社へ依頼ができないという点がデメリットとして挙げられます。
しかし、物件の売買における窓口が一本化されることで、売却がスムーズにいくケースも多いため、一概にデメリットとは言い切れない部分もあります。
先の2つの媒介契約にあった制限はなく、この契約では複数の会社へ依頼することもできますし、自己発見取引ももちろん可能です。この点が最大のメリットといえるでしょう。
複数の会社に売却のための窓口ができることで、悪い方向へと競争原理が働きやすくなります。
売却を急ぐあまり、物件の購入希望者との値段交渉に負けやすくなり、相場より少し低い値段であっても物件の販売をしてしまう可能性が存在するのです。
もちろん、しっかりとした不動産会社へ申し込み、相場よりも低い値段を提示されたときには、断れば大丈夫ですので、あまりナーバスになる必要はありません。
4.売却活動
媒介契約締結後、買主様を見つけるために以下の売却活動を行います。
●媒介契約の基準に基づき、定期的にご依頼主様に活動報告をいたします。
●購入希望者に対する現地見学会を開催いたします。
(お住まい中でも見学会の開催は可能です。その際は、予約制で見学日を設けます)
●近隣にお住まいの方たちにチラシでご紹介
インターネットでのご紹介(弊社ホームページ、ふれんず、レインズ、スーモ、楽待、健美家)等
●新聞広告、フリーペーパー(リビング福岡等)でのご紹介
5.契約
売主様、買主様との間で、不動産(お部屋)のご売却価格および条件が合意に達しましたら売買契約の手続きを進めます。
その際、取引の安全を期するためさらなる物件の調査を行います。
売主様、買主様に対して、ご納得して頂けますよう、不動産の説明書を作成いたします。売主様、買主様と一緒に不動産の不具合が無いかなど細かい部分に
至るまで、ご確認し契約後に問題が起きないための確認を行います。
6.残代金の受領・物件の引渡し
売主様が売買代金の残金をお受け取りになると同時に所有権の移転登記の手続きと、物件の御引渡しを行います。
その際に必要な各種書類の準備が必要です。なおご準備には株式会社泰山が責任を持ってお手伝いをさせて頂きます。
7.税金と手数料
各種手数料および税金・仲介手数料の
金額は物件価格に応じて変動します。
おおよその目安は、以下になります。
物件価格が200万まで…物件価格の5.4%
物件価格が200万~400万まで…物件価格の4.3%+21,600円
物件価格が400万以上…物件価格の3.24%+6万4800円
登記費用
不動産の登記費用、抹消費用(自身の名義に変更する際の税金や司法書士に支払う費用)
土地の測量費
土地の広さを確定するために必要な費用です。
主に、土地の売却や、戸建の売却の際に必要になります。
所得税・住民税
ご売却に伴う譲渡益がでた場合、所得税、住民税が必要になります。
物件に応じて諸条件がございますので詳細はタイザンホーム・税理士にご確認ください。